★遺産分割後に愛人の子が強制認知を行ったのですが?
Q.
父がなくなり、母と兄弟で家、土地、アパートを遺産分割をしました。しかしその後、父の愛人の子が現れ、強制認知を行い、父の非嫡出子となり、遺産分割を請求してきました。相続分割は既に終わっておりますがどうすべきでしょうか?
A.
愛人の子であっても認知された場合は相続権がありますので遺産分割が終了した後でも相続分に応じて遺産分割を請求できます。 認知された愛人の子は非嫡出子となり、実子の1/2の相続分の価格の支払いのみを請求となります。
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