February 05, 2008
相続人の中に未成年者がいる場合の分割協議は?
Q. 相続人の中に未成年者がいる場合の分割協議は?
A. 未成年者は遺産分割協議に参加する資格はありませんので法定代理人に参加
してもらう必要があります。
通常は親権者が代理人となりますが同じ相続人であれば利益相反行為となり認
められません。
その場合は未成年者については特別代理人を選任する必要があります
A. 未成年者は遺産分割協議に参加する資格はありませんので法定代理人に参加
してもらう必要があります。
通常は親権者が代理人となりますが同じ相続人であれば利益相反行為となり認
められません。
その場合は未成年者については特別代理人を選任する必要があります
fmy_abeno at 23:00
