相続人に関するQ&A
November 19, 2006
September 09, 2006
孫にも相続権はありますか?
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★孫にも財産権はあるのでしょうか? |
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Q. 先日、義理の父がなくなりましたが既に義理の母も亡くなっており、相続人は子供だけとなりましたが兄弟3人のひとりである夫は病気で3年前に既になくなっております。私たち夫婦には子供が一人おりますが孫である私の子供に相続権はありますでしょうか? |
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A. 子供には公平に相続権がありますので親より先に亡くなってしまっている場合でも子供(孫)がいれば同じように相続権があります。これを代襲相続といいます。このケースですと1/3相続する事となります。子供がいない場合は残念ながら亡くなった夫の配偶者には相続権がありません。 |
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事例 |
妻と子供がいるが既に子供の一人が亡くなっているが子供(孫)がいる場合 |
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法定割合 |
夫(死亡) |
分割分 |
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1/2 |
妻 |
1/2 |
夫がなくなり、妻と子供が残された場合ですが長兄が既に亡くなっており子供(孫)がいる場合は長兄に代わって相続する事ができます。従って残りの1/2を長兄の子、長女、次兄3人で分ける事となります。 長兄の子が複数いる場合は1/6を人数で均等とする事になります。 |
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1/2 |
長兄の子 (長兄死亡) |
1/6 | |
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長 女 |
1/6 | ||
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次 兄 |
1/6 |
妻に全財産を相続させられるか?
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★全財産を妻に相続させられるか? |
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Q. 私には子供が無く、両親も既に亡くなっておりますが兄弟が3人おります。私が亡くなった場合には兄弟にも相続権があるそうですが、妻に全財産を相続させたいのですが可能でしょうか? |
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A. 何もせずに貴方が亡くなった場合には法定相続分は配偶者が3/4、兄弟が1/4となり、妻、兄弟で相続する事になります。 全て妻に相続させたい場合は全財産を妻に遺贈する旨の遺言書を作成しておけば可能となります。 亡くなったご主人の兄弟に遺留分はありませんので遺言書によって全額相続させる事が可能です。
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